介護保険について
みなさまから寄せられたリフォーム工事や塗装についての質問をご案内します。
初めての方は不安も多いかと思います。リフォームをご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
- Q.介護保険を利用した住宅改修工事はできますか?
- A.もちろんご対応可能です。 対象工事の範囲で、ご利用者様の生活機能を最大限向上できるよう、お一人お一人の生活スタイルやお身体の状態に合せて、ご提案させていただきます。
- Q.介護保険で利用できる住宅改修費の限度額はいくらですか?
- A.支給限度額は要支援・要介護区分に関わらず20万円です。 そのうち保険給付は原則9割(上限18万円)となり、所得に応じて8割・7割となります。自己負担額は、工事額から保険給付分を差し引いた額です。
-
- 例:工事額20万円-保険給付限度20万円の9割(18万円)=自己負担額2万円
- 工事額30万円-保険給付限度20万円の9割(18万円)=自己負担額12万円
- Q.介護保険を使う場合どんな書類を用意するのですか?申請の流れも教えて下さい
- A.申請の流れをご確認ください。
-
- (1)(2)ケアマネージャーへの相談・工事業者への見積依頼
- ※どちらが先でも問題ありません。弊社は福祉住環境コーディネーターが常駐しておりますので、直接ケアマネージャーと連携して申請を進める事が可能です。
- (3)市区町村へ「工事前」申請④工事⑤市区町村へ「工事後」申請⑥支給額の決定・支給
-
〈必要な書類〉
事前申請書や住宅改修が必要な理由書等、様々な書類が必要となりますが、ケアマネージャーと連携しながら全てお手伝いさせていただきます。ご本人様には介護保険証(要介護度・給付割合の確認)とご本人名義のお口座(市区町村からの給付金振込用)のご準備をお願いしております。
- Q.介護保険適用住宅改修は1度しか受けられないのですか?
- A.現限度額は一度で使い切る必要はありませんので、残額の範囲内であれば複数回の工事で申請可能です。 また下記の場合は限度額がリセットされて再度限度額20万円が設定されます。
-
- ・要介護状態区分が上がったとき(三段階上昇時)
- ・市外へ転居したとき
- Q.既存の洋式トイレの便座を洗浄機能付きに交換する場合、介護保険は受けられますか?
- A.給付対象外となります。 立ち座りの負担を軽減する補高便座の購入は「住宅改修」ではなく「福祉用具販売」から給付を受けられる場合がありますので、お住いの自治体やケアマネージャーにご相談されることをおすすめ致します。
- Q.住宅登録地とは別の住所に住んでいる場合、現住所の改修は介護保険の対象になりますか?
- A.対象外となる場合もあります。 基本的には、住民票・介護保険証に記載の自治体への申請となります。
-
- ・住民票と違う場所に居住している
- ・住民票と介護保険証の住所が違う
- 等の場合、申請が複雑になる可能性がありますので、まずはお住いの自治体やケアマネージャーにご相談ください。
- Q.要介護認定を受けていれば誰でも住宅改修費の支給を申請できるのですか?
- A.要支援・要介護の認定を受けられている方は区分に関わらず申請可能です。
ただし、対象工事であっても申請がおりないケースもございますのでご注意ください。
例:生活動線とは関係の無い場所への手すりの取付・利用者の生活スペースとは違う階層の扉の変更 等
- アイル株式会社 〒270-0003 千葉県松戸市東平賀542-2 [地図]